市では、農業の振興を図るため、農事改良組合等が実施される土地改良事業に要する経費について甲賀市土地改良事業補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することとしています。
事業の実施を希望される事業主体は、事業実施の前年度(9月頃)に別添の施行要望書を提出していただく必要があります。(ただし、災害復旧事業は除きます。)
その後、実施内容を審査の後、当該年度の5月頃に事業実施箇所の決定をさせていただくこととなります。
なお、施行要望書を提出いただいておりましても、必ず補助対象になるものとは限りませんのでご留意いただきますようお願いします。
補助率等につきましては、要綱、別表等でご確認いただくことができます。
また詳しくは、農村整備課までお問い合わせいただきますようお願いします。