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手話通訳者・要約筆記者の派遣とは

 手話をコミュニケーション手段とする聴覚障がい者または音声言語機能障がい者等の社会参加を促進するため、生活上必要なときに「手話通訳者」を派遣します。

 また、手話でのコミュニケーションが難しい聴覚障がい者または音声言語機能障がい者等の社会参加を促進するため、生活上必要なときに「要約筆記者」を派遣します。要約筆記は、話し手の話の内容をつかみ、それを文字にして伝えるものです。

 

生活のいろいろな場面で依頼できます

・【健康】病院での診察、健康診断、検査など

・【仕事】面接、研修など

・【警察】被害届、相談、交通事故、運転免許証の更新など

・【子育て】学校・保育園・幼稚園での参観、懇談会、個人面談、卒業式、入学式など

・【文化・教養】各種講座、講演会など

※その他、派遣を希望される場合はご相談ください。

 

依頼の方法

・障がい福祉課に、派遣申請書を提出してください。(直接持参、FAX、郵送)

・通訳派遣日の7日前までに申し込んでください。

・市内在住の聴覚障がいのある方本人、または、市内在住の聴覚障がいのある方と意思疎通を図る必要がある方が申請できます。

 ○手話通訳者 派遣申請書(PDF 51KB|Excel 28KB|)

 ○要約筆記者 派遣申請書(PDF 53KB|Excel 29KB|)

 

 その他

・原則、個人からの申し込みの場合、通訳派遣に対する申請者の費用負担はありません。

 入場料や参加料などが必要となる場合、通訳者分の費用は申請者の負担となります。

・学校等公的な行事への参加の場合は、行事の主催者は主催者へ依頼してください。主催者側で準備ができない場合はご相談ください。

・企業、団体等で手話通訳者・要約筆記者を依頼するには、滋賀県立聴覚障害者センターへお問い合わせください。

 矢印滋賀県立聴覚障害者センターホームページへリンク

・派遣できる範囲は、原則、滋賀県内です。

・協議した結果、派遣できない場合もありますのでご了承ください。

・緊急の場合(急病、事故など)はご相談ください。

・手話通訳者、要約筆記者は、通訳の内容について秘密を守ります(守秘義務)。安心してご依頼ください。

 

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