・土地鑑定評価・開発事業・建築・売買などの事前調査による、甲賀市内の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の有無の照会については、別紙様式での申請が必要になります。
・歴史文化財課窓口で照会依頼書を記入いただくか、FAXでの申請をお願いします。場所の特定できる地図に場所を示したものを添付してください。※添付地図はインターネットでコピーをしたものなど場所の分かりにくいものは不可。
公開型GIS「こうかちず」で遺跡の有無を確認することができます。
照会申請書ダウンロード
注意事項
- 遺跡の範囲内で工事をされる場合は、文化財保護法に基づく届出を工事の60日前までに提出する必要があります。
- (文化財保護法第93条第1項)
- 遺跡の範囲外であっても1,000m2以上の開発など市条例等に該当する工事をされる場合は、事前の調査が必要な場合があります。
- (甲賀市みんなのまちを守り育てる条例第34条)
- (甲賀市における開発事業に伴う発掘調査等の取扱基準)
- 遺跡の範囲外や調査済み箇所においても、工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、甲賀市教育委員会に連絡し協議をお願いします。
- (文化財保護法第96条1項)
- 史跡・名勝・天然記念物指定地で現状を変更しようとする行為については、現状変更等許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。
- (文化財保護法第125条第1項)
- (滋賀県文化財保護条例第39条第1項)
- (甲賀市文化財保護条例第17条第1項)