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甲賀市子どものいじめ問題対策委員会

 甲賀市では、いじめの防止のための施策を実効的に行い、相談等を受けたいじめについて専門的な見地から調査を行うため、 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属甲賀市子どものいじめ問題対策委員会を設置しています。

 この委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査します。

  1 いじめの防止に関する対策のあり方や実効性を高めるための調査研究に関すること。
  2 重大事態が市立学校に発生した場合における、その事実の確認並びに調査及び審査に関すること。
  3 その他対策委員会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。


  甲賀市子どものいじめ防止条例
  甲賀市子どものいじめ問題対策委員会規則
  委員名簿(令和6年4月1日現在)


 会議は、非公開としています。ただし、甲賀市情報公開条例第6条各号に掲げる情報が含まれない事項について審議する場合において、委員長が認めたときは、会議を公開することができます。

令和4年度 第2回甲賀市子どものいじめ問題対策委員会

   第2回 次第


令和4年度 第1回甲賀市子どものいじめ問題対策委員会

   第1回 次第

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