1.目的
この制度は、経済的理由により修学が困難な方に対して、奨学資金を給付し、地域社会に貢献できる有用な人材を育成することを目的としています。
2.対象者
次の1~3のすべてに該当する学生が対象となります。
(1)滋賀県奨学資金、日本学生機構奨学金、またはこれらに準ずる奨学金の貸与を受けている方
(2)保護者が、上記1の奨学金の貸与を受けるに至った日前1年以上引き続いて、甲賀市内に住所を有している方
(3)生活保護法に基づく被保護世帯、または次のア~ウのいずれかに該当する世帯で、学資の支出が困難であると認められる方
ア.世帯員すべての方が、市民税非課税の世帯
イ.令和元年中の世帯の収入の年額が、世帯の需要の年額(※)の1.7倍以下である世帯
ウ.令和2年中の世帯の収入の年額の見込み額が、世帯の需要の年額の1.7倍以下である世帯
(失業その他の理由により、前年に対して著しく減少する見込みがある等)
※世帯の需要の年額…生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定したもの
3.給付額
学校区分 |
給付額 |
高等学校、中等教育学校(後期課程)
高等専門学校(第1~3学年)、盲学校、聾学校
養護学校(高等部)、専修学校(高等課程) |
月額 5,000円 |
大学(※大学院を除く)
専修学校(※高等課程を除く)
高等専門学校(第4~5学年、および専攻科) |
月額 15,000円 |
4.給付方法
年に2回、申請書にご記入していただいた金融機関へ振り込みます。
対象期間 |
給付月 |
前期(4~9月の間の対象月分) |
9月 |
後期(10~3月の間の対象月分) |
3月 |
5.申請期間
今年度の当初申請期間は、 令和2年6月10 日(水曜日)~7月31日(金曜日)です。
上記期間に申請された方は、令和2年度の4月から給付対象となります。
※当初申請期間を過ぎてからも、随時、申請を受け付けています。
ただし、その場合は 申請月から給付対象となり、4月に遡って給付することはできません。
(例:9月中に申請した場合、9~3月が給付対象)
※この制度は、毎年度申請が必要です。年度が変わると給付は継続されませんので、ご注意ください。
6.申請に必要な提出書類
(1)甲賀市奨学資金給付申請書
・申請書、記入例はこちらから印刷の上ご利用ください。また、申請書は下記の受付窓口でもお渡ししています。
甲賀市奨学資金給付申請書(PDF 101KB)
申請書記入例(PDF 172KB)
(2)在学証明書
・令和2年4月1日以降の証明書を、在学校で取得してください。
(3)奨学金の貸与の決定を証する書類の写し
・滋賀県奨学資金、日本学生支援機構奨学金などの貸与決定通知書等のコピーです。
(4)直近3か月の給与明細 等
・ 令和2年中の世帯の収入年額見込額が、失業その他の理由により前年に対して著しく減少する場合のみ
提出してください。
※住民票謄本および課税・非課税証明書の提出は原則不要となりますが、以下の場合は追加書類を提出してください。
◎保護者が市内に住んでおり、申請者(学生)が市外へ転出している場合
→申請者(学生)の住民票を申請時の住所地で発行し、提出してください。
◎世帯員に令和2年1月1日以降に甲賀市へ転入された方がいる場合
→令和2年1月1日時点の住所地で令和2年度課税証明書または非課税証明書を発行し、提出してください。
※審査で必要な場合は、(1)~(4)以外の書類を提出していただくことがあります。
※すべての書類が揃っていない場合は受付ができません。
7.申請方法
申請書類をすべて揃えて、下記の受付窓口にご提出ください。審査の結果は、後日郵送で通知します。
《受付窓口》
○甲賀市教育委員会 学校教育課(甲賀市役所4階)
○各地域市民センター(土山・甲賀大原・甲南第一・信楽)
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令和2年度甲賀市奨学資金給付制度のご案内
8.給付決定後の申請内容の変更届について
給付が決定されてから、奨学生に次の項目に該当する事由が発生した場合は、教育委員会へ届出書の提出が必要です。下記の変更届へ記入の上、甲賀市教育委員会学校教育課までご提出ください。
甲賀市奨学資金給付申請変更届(PDF 45KB)
(1)退学・休学・復学または転学したとき
(2)退学その他の処分を受けたとき
(3)奨学資金の給付を辞退するとき
(4)死亡したとき
(5)奨学生または保護者の氏名・住所に変更があったとき
9.給付の停止について
給付が決定されてから、奨学生および保護者に次の項目に該当する事由が発生した場合は、その事由の発生した日の翌月より給付を停止します。
(1)退学・休学・転学・停学処分を受けたとき
(2)傷病その他の事由により、卒業の見込みがないとき
(3)奨学資金を必要としない事由が発生したとき
(4)奨学資金をその給付の目的以外に使用したとき
(5)偽りその他の不正行為により奨学資金の給付を受けたとき
(6)保護者が甲賀市に住所を有しなくなったとき
(7)奨学資金を給付することが適当でない事実があったと教育委員会が認めたとき