選挙権は、日本国民で18歳以上の方にあります。ただし、選挙権があっても投票するには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
登録されるには、住民票が作成された日(転入届をした日)から引き続き3か月以上その区域内に住んでいることが必要です。