メニュー表示

メインメニュー

閉じる

投票日に用事があって投票に行けません。

 投票日に、仕事やレジャー、病気等の事情で投票所へ行くことができないと見込まれる人は、「期日前投票」をすることができます。

 事前に郵送する入場券などに記載された「期日前投票宣誓書」に住所、生年月日、氏名を記入し提出するだけで、投票日の投票と同じように投票用紙を直接投票箱に投函することができます。

 期日前投票ができる期間は公示(告示)日の翌日から、投票日の前日までです。この期間、土曜日、日曜日も投票できます。

 なお、時間は午前8時30分から午後8時まで、場所は甲賀市役所別館・土山・甲賀・甲南・信楽の各地域市民センターです。

更新日:2019年4月2日

このページに関するアンケート(選挙管理委員会事務局)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください