平成24年4月1日から、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務は、公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る滋賀県事務処理要領の一部改正により、甲賀市が行うことになりました。
1.制度の概要
都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、一定の条件に該当する土地を有償譲渡しようとする者に届出義務を課し、買取を希望する地方公共団体等が土地所有者と買取協議を行う機会を確保する(法第4条第1項)ものです。
なお、土地所有者が地方公共団体等に買取希望の申出を行う(法第5条第1項)ことも可能です。
2.土地有償譲渡の届出(公拡法第4条第1項)の手続き
(1) 届出対象面積
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都市計画施設等の区域内
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都市計画施設等の区域外
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都市計画区域
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市街化区域
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200平方メートル以上
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5,000平方メートル以上
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市街化調整区域
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200平方メートル以上
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届出不要
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上記以外の都市計画区域
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200平方メートル以上
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10,000平方メートル以上
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都市計画区域外
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200平方メートル以上
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届出不要
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※都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地、河川、駐車場や道路法による道路区域などです。
届出を要しない場合(例)
●国、県、市町、土地開発公社、道路公社、住宅供給公社、土地区画整理組合、土地改良区、市街地再開発組合等に譲り渡すとき
●都市計画施設または土地収用法第3条各号に掲げる施設等に供されるとき
●都市計画法第29条の許可を受けた開発区域内の土地
●以前に買取り希望がない旨の通知を受けた日または買取り協議が成立しなかった日から1年以内に同一人が譲り渡そうとするとき
(2) 届出義務者
土地の所有者(譲渡人)
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
(3) 提出書類及び部数
提出書類
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提出部数
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備考
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土地有償譲渡届出書
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2部
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届出書様式のダウンロード 【PDF:85KB / Excel:36KB】
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土地の形状図
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2部
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縮尺はおおよそ500分の1
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委任状
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1部
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届出に関する事項を第三者に委任した場合
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※共有の場合は、全員の記名が必要です。
※土地の形状図には、届出に係る土地を朱書きしてください。
※上記提出書類で、不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
※郵送で提出される場合は、 切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
届出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。 地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。
届出をした日から3週間、また、買取希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。
3.土地買取希望の申出(公拡法第5条第1項)の手続き
(1) 申出対象面積
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都市計画施設等の区域内
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都市計画施設等の区域外
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都市計画区域内
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200平方メートル以上
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200平方メートル以上
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都市計画区域外
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200平方メートル以上
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申出対象外
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※都市計画施設等とは、都市計画において定められた道路、公園、緑地、河川、駐車場や道路法による道路区域などです。
(2) 申出者
土地の所有者
ただし、所有権登記がなされていなくても、実質的に所有権を有している者を含みます。
(3) 提出書類及び部数
提出書類
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提出部数
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備考
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土地買取希望申出書
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2部
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届出書様式のダウンロード 【PDF:81KB / Excel:35KB】
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土地の形状図
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2部
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縮尺はおおよそ500分の1
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委任状
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1部
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届出に関する事項を第三者に委任した場合
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※共有の場合は、全員の記名が必要です。
※土地の形状図には、申出に係る土地を朱書きしてください。
※上記提出書類で、不明点がある場合は、必要に応じて別途書類の提出を求めることがあります。
※郵送で提出される場合は、 切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
申出のあった土地を、地方公共団体等(県、市町、土地開発公社など)が買取りを希望しているときは、協議する旨を通知します。 地方公共団体等が買取りを希望しないときも不買通知をします。
申出をした日から3週間、また、買取希望団体があった場合、それに加えて、協議通知を受け取った日から3週間は譲渡が制限されます。ただし、不買通知を受け取ったとき、または、協議が成立しなかったときは、譲渡制限は解除されます。