甲賀市は平成24年4月1日に景観行政団体となりました。これにより、建築物等の新築や増改築等の行為内容を審査するために、景観法に基づく行為の届出を受け付けています。
甲賀市景観計画に定められた基準に基づいて、届出対象行為の審査や指導等を行います。
- 景観法の届出書は、必要な書類を添付の上、届出書に必要な事項を記入して、行為着手の30日前までに都市計画課に提出してください。
- 提出部数は2部です。(正・副)
- 届出書は窓口にご持参いただくか、郵送で届出してください。
- 申請者に代わって代理の方が手続きをされる場合は委任状が必要です。
- 景観法の届出については、手数料は不要です。
- 完了届には、2方向以上から撮影した「行為後の状況」がわかるカラー写真を添付してください。
届出対象行為
届出対象行為については、甲賀市景観計画に定める景観形成地区とその他の区域とで異なります。ガイドラインに定める解説を参照いただき、事前に都市計画課にご相談ください。
甲賀市景観計画
届出の流れ
甲賀市景観計画に関わる届出の流れは次のとおりです。
様式等
※国の機関又は地方公共団体等が行う行為の場合は下記通知書の様式をご使用ください。