○開発行為の厳格化
近年の激甚化・頻発化する災害を踏まえ、都市計画法が改正され、災害の危険性のある区域での開発行為が厳格化されます。
災害危険区域等での自己業務用の開発行為の原則禁止に加え、市街化調整区域における開発行為の許可基準11号・12号の指定区域から、災害危険区域等を含む、災害リスクの高いエリアが除外されます。
○空家の利活用
地域資源である空家の利活用、地域コミュニティ維持の観点から、市内の市街化調整区域において、条件を満たす空家の賃貸利用が可能となります。
※施行に関連する開発行為等をされる場合、災害の危険区域は滋賀県防災情報マップHPを、許可基準等については開発許可取扱基準を参考にされるとともに、都市計画課にご相談ください。