平成20年7月1日から「甲賀市みんなのまちを守り育てる条例」が施行されます。
この条例は、平成20年4月からの開発許可等の権限移譲に伴い、甲賀市らしさを取り入れ、地域の特色にあわせた規制誘導を図るため、本市におけるまちづくりの基本理念を定め、市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、市民参画によるまちづくりの推進に関する必要な事項を定めるものです。
また、これまで甲賀市開発事業等指導要綱による指導内容を含め、適正な土地利用に関する手続及び基準を定めました。具体的には、都市計画法に基づく地区計画や建築基準法に基づく建築協定制度を活用する等、市民の皆様の自らの提案による地域の事情や特性に合ったまちづくりを守り育てる構想を生かし、地域の振興に寄与することとしています。
また、一方で、新名神高速道路のインターチェンジ開設に伴う無秩序な中小規模開発事業に対し、必要な公共公益施設の整備を含む一定の宅地水準を確保することを要請することとしています。
このため、条例による罰則の規程を含む実効性ある開発事業の事前協議制度を通じて、市域の均衡と適正な土地利用が図れるよう、開発事業の整備基準等を規定するものです。