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さまざまな人が働き、学び、暮らすわたしたちのまち、地域の特性を活かしだれにとっても魅力あるまちとなるよう、まちを豊かに育てていく計画的なまちづくりが必要です。

地域のまちづくりの目標や基本方針、土地の利用や建物の建て方、塀のつくり方、緑の創出など、まちづくりの仕組みやルールを総合的に定めるのが「みんなのまち条例」です。

市では、地域の特色にあわせた市民主体のまちづくりを推進し、甲賀市らしさを取り入れた都市環境を形成するため、平成19年12月27日「甲賀市みんなのまちを守り育てる条例(以下、「みんなのまち条例」という。)」を制定しています。

 

みんなのまち条例の目的

この条例は、まちづくりの基本理念をはじめ、市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、協働のまちづくりのルールや開発事業に伴う手続き及び基準を定め、

市のまちづくり像「人 自然 輝きつづける あい甲賀」の実現をめざしています。

まちづくりの定義

ここでいう「まちづくり」とは、開発事業において地域の特性に応じた良好な居住環境の保全及び都市的機能の整備を目指して、市民、事業者及び市が行う行為です。

まちづくりの基本理念

これらの優れた財産がもたらす恵みをすべての市民が享受できるようまちづくりを推進します。市民、事業者及び市は相互に協働して取り組みます。

責務

協働のまちづくりを推進していくため、まちづくりのパートナーとなる市民、事業者、市の三者が、まちづくりの目標、役割、責任を共有していくことが求められています。

市民の責務
(1)まちづくりへの主体的な取り組み
(2)市が行うまちづくり施策への積極的な協力
(3)紛争の自主的な解決への努力
事業者の責務
(1)周辺環境への負荷を軽減するための配慮
(2)市が行うまちづくり施策への積極的な協力
(3)紛争の積極的かつ自主的な解決への努力
市の責務
(1)総合的なまちづくり施策の立案、推進
(2)市民によるまちづくり活動の支援
(3)事業者に対する助言、指導
(4)紛争の未然防止、迅速かつ適正な調整

地域まちづくり推進協議会

地域の住民の皆さんが中心となって、まちの魅力の保全や身近な地域の課題の解決をめざす組織「地域まちづくり推進協議会」をつくることができます。

 

地域まちづくり基本構想

「地域まちづくり推進協議会」が策定する地域のまちづくりに関する基本的な構想です。

 

地域まちづくり協定

「地域まちづくり推進協議会」は、「地域まちづくり基本構想」を実現するために、市長と「地域まちづくり協定」を結ぶことができます。

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