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 周知の埋蔵文化財包蔵地内で、掘削を伴う土木工事等を行う場合には、文化財保護法第93条の規定に基づき、工事着工の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要です。

 埋蔵文化財に関する手続きの大まかな流れについては、フローチャート【PDF( 271KB)】をご参照ください。

 

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の有無の照会について

 開発事業・建築・売買・土地鑑定評価などの事前調査による、甲賀市内の周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の有無の照会については、別紙様式での申請が必要になります。
 歴史文化財課で照会申請書を記入いただくか、FAX(0748-69-2293)での申請をお願いします。照会にあたり、照会箇所を示した地図を添付してください。なお、電話での回答は、照会箇所の特定ができないため、受付しておりません。また、「甲賀市遺跡地図」には、市内のおおよその遺跡範囲を示した地図を掲載しています。

 照会申請書様式
・埋蔵文化財(遺跡)有無の照会申請書【Word(44KB)/PDF(130KB)】
・記入例【PDF(166KB)】

 

埋蔵文化財包蔵地の範囲内での工事について

 埋蔵文化財包蔵地内で工事をされる場合は、文化財保護法に基づく届出を工事着手の60日前までに提出する必要があります。(文化財保護法第93条第1項)
 
届出様式
・文化財保護法第93条第1項に基づく届出【Word(20KB)/PDF(168KB)】 2部
 添付資料:位置図、土木工事等の概要を示す書類および図面(建物配置図、建築平面図、
立面図、基礎伏せ図、基礎断面図、改良関係図等)
・埋蔵文化財発掘調査等の同意書【Word(18KB)/PDF(66KB)】 1部

 

届出提出後の流れ

 提出された届出は、市から滋賀県へ進達されます。その後、滋賀県から市歴史文化財課を経由し、届出者へ指示内容が通知されます。


(1)試掘調査
 工事着工前に、遺構の有無を確認する試掘調査を実施します。調査の結果、埋蔵文化財が確認された場合は、保存方法について協議を行い、工事で破壊される範囲については、原因者負担による記録保存(本発掘調査)が必要になります。なお、埋蔵文化財が確認されなければ、予定通り、工事の実施が可能です。
(2)工事立会
 基礎等掘削の際に、市専門職員(埋蔵文化財担当)が立会い、埋蔵文化財の有無を確認します。
(3)慎重工事
 工事の際には、埋蔵文化財に注意して慎重に工事を実施してください。

 

注意事項

・遺跡の範囲外であっても1,000平方メートル以上の開発など、市条例等に該当する工事をされる場合は、事前の調査が必要な場合があります。

(甲賀市みんなのまちを守り育てる条例第34条)(甲賀市開発事業等指導要綱第26条)(甲賀市における開発事業に伴う発掘調査等の取扱基準)

・遺跡の範囲外や調査済み箇所においても、工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、現状を変更することなく甲賀市教育委員会へ連絡し、協議をお願いします。

(文化財保護法第96条第1項)

・史跡・名勝・天然記念物指定地で現状を変更しようとする行為については、現状変更等許可申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

(文化財保護法第125条第1項)(滋賀県文化財保護条例第39条第1項)(甲賀市文化財保護条例第17条第1項)

 

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