開発許可が必要な行為
建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合に必要です。
開発許可が必要な規模
水口町、甲賀町、甲南町の区域(全域線引き都市計画区域)
- 市街化区域
- 1,000m2以上(平成22年7月1日の市条例施行日以降に、開発区域内に道路を配置するものについては、500m2以上)
- 市街化調整区域
- すべての規模(許可要件に該当するもののみ対象)
土山町、信楽町の区域
- 非線引き都市計画区域
- 1,000m2以上(平成22年7月1日の市条例施行日以降に、開発区域内に道路を配置するものについては、500m2以上)
- ※平成20年7月1日の市条例施行日以前は3,000m2以上
- 都市計画区域外
- 10,000m2以上