農地等を貸借する場合には、農地法又は農業経営基盤強化促進法の手続があります。
農地法で貸借するときは農業委員会の許可が必要となりますので、農地法第3条許可申請を農業委員会へ提出していただきます。
不許可の場合がありますので、農業委員又は農業委員会事務局にお聞きください。
また、農業経営基盤強化促進法(利用権設定)では、利用権設定契約書に必要事項を記入して押印し、市の農業振興課に提出してください、農業委員会が決定し公告することで効力が発生します。一度利用権設定を行ないますと賃貸借の法定更新の適用がないので、貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係は消滅し、確実に返還を受けられます。