改正農地法の施行により、平成21年12月15日以降に相続等で農地を取得した方は、農地のある農業委員会へ届け出ることが必要となりました(農地の相続届出制度)。
簡単な届出で済みますので、権利を取得したことを知ってから10ヶ月以内に届け出てください。
なお、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続発生日から3年以内に手続きする必要があるほか、令和6年4月1日以前に開始した相続により、相続登記をしていない場合にも、事実を知った日から3年以内に手続きをする必要があります。