農地のまま売買する場合には、農地法第3条許可申請を提出し、農業委員会の許可を受けなければなりません。
※不許可の場合がありますので、事前に農業委員又は農業委員会事務局に相談してください。
また、農地を宅地などに転用する目的で他の方に売買する場合は、農地法第5条許可申請(届出書)を提出し、農業委員会又は知事の許可が必要となります。
※市街化調整区域の農業振興地域(青地)は許可になりませんので注意してください。
また、農地等の売買には農地法以外に農業経営基盤強化促進法(所有権移転)もあります。