市街化区域の農地の転用は、農業委員会事務局への届出となります。
所有権移転等(売買等)のあるものは農地法第5条の届出所有権移転等のない土地所有者自らの転用は農地法第4 条の届出となります。
市街化調整区域の農地の転用は、農業委員会の許可となります。
所有権移転等(売買等)のあるものは農地法第5条の許可、所有権移転等のない土地所有者自らの転用は農地法第4 条の許可となります。
市街化調整区域の農地の中には転用が出来ないものがありますので、必ず事前に農業委員又は農業委員会事務局にご相談ください。