農地法で貸借するときは農業委員会の許可が必要となりますので、申請添付書類一覧表の書類をご準備の上、農地法第3条許可申請書を農業委員会に提出してください。
また、農業経営基盤強化促進法では、これまでの利用権設定の手続き(相対による賃貸借の手続き)は廃止され、地域計画に基づく貸借を前提とした「農地中間管理事業の貸借」による手続きとすることになりました。
よって、地域計画の目標地図に位置付けられた農業者が貸借等を行う場合には、窓口となる市農業振興課にご相談の上、申請書を提出してください。