農地の嵩上げ、田から畑への転換など、農閑期に行うような軽微な農地整備については、農地利用の範囲と考えられることから手続きは不要です。なお、令和7年4月1日から規制開始された「盛土規制法」の規制対象となるかどうかは、県住宅課の該当ページをご確認ください。
また、残土処分など土捨て場としての利用目的の場合は、転用許可申請が必要となりますので、事前に農業委員または農業委員会事務局までご相談ください。