令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
有効なマイナンバーカードを持つ日本国籍の方が国外転出される際に、事前に手続きすることで、国外転出後もマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードを利用できるようになります。
すでに国外転出されている方は、国外転出者向けのマイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きを在外公館や一時帰国時に国内の市区町村でできるようになります。
国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法(継続利用手続き)
国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- 市区町村が券面に「国外転出 ○年×月△日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- 1~3の手続きをすませたマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
※継続利用の手続きは国外転出前に行う手続きです。国外に転出される日と同日に行うことはできませんので、継続利用を希望される場合は、国外に転出される日の前日までに転出届出と継続利用の手続きをしていただくようお願いします。
代理で手続きできる人
国外継続利用の手続き・・・同一世帯人、法定代理人、任意代理人
※同一世帯人および法定代理人が国外転出届と併せて手続きする場合は、回答書および委任状は不要です。任意代理人が国外転出届と併せて手続きする場合は、照会回答書が必要ですので、事前にお問い合わせください。
電子証明書の発行手続き・・・同一世帯人、法定代理人、任意代理人
※同一世帯人および法定代理人が国外転出届と併せて手続きする場合は、委任状をご持参ください。任意代理人が国外転出届と併せて手続きする場合は、委任状および照会回答書が必要ですので、事前にお問い合わせください。
※委任状、照会回答書については、暗証番号が他人の目に触れないよう、封筒に封入・封緘したうえで、代理人に持参させてください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更・更新・その他の手続き
国外転出者向けのマイナンバーカードも以下の手続きができます。
- ・氏名等の変更手続き
- ・暗証番号の変更および再設定手続き
- ・マイナンバーカードの失効・返納手続き
- ・マイナンバーカードの再発行手続き
- ・マイナンバーカードの更新手続き
- ・マイナンバーカードの紛失・盗難による手続き など
※詳しくはマイナンバーカードの総合サイト(下記リンク)をご確認ください。