在宅の重度障がい者の日常生活の便宜を図るため、既存住宅のトイレ・風呂等を改造する費用を助成します(新築・増改築は対象外)。
対象者
以下のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳(肢体不自由または視覚障害の個別の級が1、2級)
・療育手帳A1、A2
・上記の者が共同住宅等に居住している場合は、その共同住宅等の設置者
※所得制限があります。
本人並びにその配偶者および扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の規定により算定した額を超えない者。
助成額
対象経費の2分の1(限度額20万円)
注意事項
・申請をお考えの場合は、必ず改造前に障がい福祉課へ相談をお願いします。
申請は改造前となり、既に施行された改造工事に対する助成はできません。
・原則、本制度の利用は1世帯につき1回限りとします。
・介護保険および日常生活用具給付事業の住宅改修費の支給が優先適応されます。
・事前申請後に、障害部位に適した住宅改造であるかどうか、また日常動線の範囲内での改修であるか等の調査として、ご自宅を訪問させていただく場合があります。
申請に必要なもの
・申請書
・同意書
・障害者手帳の写し
・見積書
・図面
・改造前の写真
申請窓口
障がい福祉課(市役所1階)、土山・甲賀大原・甲南第一・信楽地域市民センター