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障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する方の交通費を補助します。

市では、障がいのある若者の自立を応援するために、令和3年度から制度を拡大しました。

 

対象者・補助額

  対象者 補助額

就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、

自立訓練通所のいずれかを利用する精神障がい者の方

補助対象交通費(※)の2分の1

上限額:月額1万円

(交通費を月4,000円以上負担していること)

【新】

就労移行支援を利用する25歳未満の方

(補助を受けられるのは原則2年以内)

補助対象交通費(※)の全額

上限額:月額1万円

※補助対象交通費は最も廉価な方法による運賃とし、次のア、イのいずれか低い方とします。

 (ア)通所交通費の日額×その月の実際の通所日数

 (イ)1カ月の定期代

※公共交通機関の障害者割引等を利用の場合は、割引後の額が対象となります。

 

申請方法

(1)補助を受けようとする方は「交付申請書(様式第1号)」を提出してください(毎年度の申請となります)。審査後、決定の可否を通知します。

  ●交付申請書(様式第1号) (Word 17KB)/記入例 (PDF 117KB)

(2)8月(4~7月分)、12月(8~11月分)、4月(12~3月分)に、前4カ月分の「交通費および通所実績証明書(様式第4号)」の内容を通所している施設に証明してもらい、「交付請求書(様式第3号)」とあわせて提出してください。
  ●交付請求書(様式第3号) (Word 32KB)

  ●交通費および通所実績証明書(様式第4号) (Word 32KB)

(3)請求後、約1カ月後に補助金を指定の口座に振り込みます。

 

提出先

甲賀市 障がい福祉課(市役所1階)  〒528-8502 甲賀市水口町水口6053(持参または郵送でご提出ください)

 

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