滋賀県では、障害者手帳等をお持ちの方の移動のために使用される自動車について、一定要件のもとで、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を実施しています。
制度内容
対象要件、申請に必要な書類など、詳しくはこちらをご確認ください。
滋賀県のホームページ【自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度】
対象者
・身体障害者手帳
障がいの区分 |
本人運転 |
生計同一者運転 |
視覚障がい |
1~4級 |
1~4級 |
聴覚障がい |
2,3級 |
2,3級 |
平衡機能障がい |
3級 |
3級 |
音声機能障がい |
3級(喉頭摘出者のみ) |
― |
上肢不自由 |
1,2級 |
1,2級 |
下肢不自由 |
1~6級 |
1~3級 |
体幹不自由 |
1~3級、5級 |
1~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能) |
1,2級 |
1,2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能) |
1~6級 |
1~3級 |
心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこうまたは直腸・小腸の機能障がい |
1,3級 |
1,3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい |
1~3級 |
1~3級 |
肝臓機能障がい |
1~3級 |
1~3級 |
・療育手帳A1・A2の方(本人運転、生計同一者運転とも)
・精神障害者保健福祉手帳1級の方(本人運転、生計同一者運転とも)
自動車の名義
減免の対象となるのは、障がい者本人名義(車検証の所有者欄に本人の氏名が記載されている)の自動車に限ります。
ただし、精神障害者手帳(1級)、療育手帳(Aの方)、18歳未満の要件該当となる身体障害者手帳をお持ちの方の場合、生計同一者(生活を共にしている親族)の名義でも可能です。
運転者
障がいのある方本人、または生計同一者が運転者となります。
運転者が生計同一者となる場合、生計同一証明書(市で発行)と、月1回以上、障がい者本人の移動(通学、通院、通所、通勤)ために使用していることを証明する書類が必要です。
生計同一証明書の発行について
運転者が生計同一者の場合に必要となる「生計同一証明書」は、市で発行します。
申請に必要な書類
現在お持ちの障害者手帳、車検証(新規取得の場合はなし)、運転者の免許証、印鑑
発行窓口
市役所障がい福祉課(市役所1階)、土山地域市民センター、甲南第一地域市民センター、甲賀大原地域市民センター、信楽地域市民センター
申請場所・問い合わせ
滋賀県中部県税事務所 甲賀納税課
〒528-8511 滋賀県甲賀市水口町水口6200 滋賀県甲賀合同庁舎内
電話:0748-63-6106
FAX:0748-63-0439
滋賀県のホームページ【甲賀合同庁舎アクセス・庁舎案内】
滋賀県のホームページ【甲賀納税課・窓口業務のご案内】