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特別障害者手当

在宅の20歳以上の方で、著しい重度の障がいのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

対象者

・常時特別の介護を必要とする方
 特別の介護とは…寝たきりなど長期にわたる安静を必要とする病状で、立ち上がることができない、手・腕が動かせない、目が見えにくい、耳が聞こえにくいなどの生活困難が2種類以上重複している程度の方に対する在宅での介護をいいます。

・障害者手帳(身体・療育・精神)をお持ちでない方も申請できます。詳細は下記のリンクをご覧ください。

 矢印1滋賀県のホームページ【特別障害者手当等認定基準】

・対象者または配偶者および扶養義務者について所得制限があります。詳細は下記のリンクをご覧ください。

 矢印1厚生労働省ホームページ【特別障害者手当について】

※在宅寝たきり高齢者等介護激励金、介護用品費購入費助成とは併給できません。
※障害者支援施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホームに入所されている方、3か月以上入院されている方は対象外です。

 

手当額

月額27,980円(金額は改定される場合があります)

・年4回(5月、8月、11月、2月)、支払い月の直前3か月分を指定口座に振り込みます。

 

申請に必要なもの

・認定請求書(用紙は申請窓口に備え付けてあります)
・診断書
  ※必要な診断書は対象の方により種類が異なるので、申請される場合は障がい福祉課へ事前相談をお願いします。
・所得状況届
・振込口座の通帳の写し(対象者本人名義の口座)
・障害年金、遺族年金を受けている場合は、その受給額がわかる書類(年金振込通理はがき等)

 

申請窓口

障がい福祉課(市役所1階)、土山・甲賀大原・甲南第一・信楽地域市民センター

 

その他

・有期認定の場合は、再認定の際に認定診断書等の提出が必要です。
・毎年8月頃に所得状況届・現況届、1月頃に現況届の提出が必要です。

 

 

障害児福祉手当

在宅の20歳未満の方で、精神または身体に重度の障がいを有するために、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方に支給されます。

対象者

・常時特別の介護を必要とする方
  特別の介護とは…寝たきりなど長期にわたる安静を必要とする病状で、立ち上がることができない、手・腕が動かせない、目が見えにくい、耳が聞こえにくいなどの生活困難が重度の方に対する在宅での介護をいいます。
・障害者手帳(身体・療育・精神)をお持ちでない方も申請できます。詳細は下記リンクをご覧ください。

 矢印3滋賀県のホームページ【特別障害者手当等認定基準】

・対象者やその扶養義務者について所得制限があります。詳細は下記リンクをご覧ください。
 矢印3厚生労働省ホームページ【障害児福祉手当について】  

※日常生活用具紙おむつ(B)とは併給できません。
※児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方、障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方は対象外です。

 

手当額

月額15,220円 (金額は改定される場合があります)

・年4回(5月、8月、11月、2月)、支払い月の直前3か月分を指定口座に振り込みます。

 

申請に必要なもの

・認定請求書(用紙は申請窓口に備え付けてあります)
・診断書
  ※必要な診断書は対象の方により種類が異なるので、申請される場合は障がい福祉課へ事前相談をお願いします。
・所得状況届
・振込口座の通帳の写し(対象者本人名義の口座)
・障害者手帳(お持ちの方のみ)

 

申請窓口

障がい福祉課(市役所1階)、土山・甲賀大原・甲南第一・信楽地域市民センター

 

その他

・有期認定の場合は、再認定の際に認定診断書等の提出が必要です。
・毎年8月頃に所得状況届・現況届、1月頃に現況届の提出が必要です。

 

 

経過的福祉手当

昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、現に従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ障害基礎年金も支給されない方を対象としています。【現在は、新規認定を行っていません。】

詳細は下記のリンクをご覧ください。

矢印3厚生労働省ホームページ【経過的福祉手当について】

 

特別児童扶養手当

20歳未満で身体または精神に重度または中度以上の障がいのあるお子さんを監護している父または母(恒常的に所得の多い方)、もしくは父母にかわってその児童を療育している方(養護者)が手当を受けることができます。

詳細は下記のリンクをご覧ください。

矢印5子育て政策課へリンク【特別児童扶養手当】

 

在宅障害児福祉手当

20歳未満で障がいのある児童を在宅で監護している保護者に支給されます。

対象者

次の(1)~(4)すべてに該当する方
(1)監護している障がい児が、身体障害者手帳1・2級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを取得していること
(2)市内に1年以上引き続き住所を有していること
(3)市民税非課税世帯であること
(4)特別児童扶養手当を受給していないこと
(5)監護している障がい児が施設入所していないこと

 

手当額

月額15,000円
・年3回(7月、11月、3月)、支払い月までの4か月分を指定口座に振り込みます。

 

申請に必要なもの

・認定請求書(様式第1号)
・口座振込依頼書
・指定口座の通帳かキャッシュカードの写し
・障害者手帳(写し)

 

申請窓口

障がい福祉課(市役所1階)、土山・甲賀大原・甲南第一・信楽地域市民センター

 

その他

・毎年8月に現況届の提出をお願いします。

 

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