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重度の身体障害者が就労、通学、通院、通所等のために、次の(1)または(2)に該当する場合の費用の補助をします。

(1)本人が所有し、本人が運転する自動車に対し、操行装置・駆動装置の一部を改造する
(2)本人または生計同一者が所有する自動車に対し、車いすの昇降装置・固定装置(車いすリフト)等の移動介護用装置を装着・改造する(移動介護用特別仕様車の購入を含む)

 

対象者

・身体障害者手帳(上肢、下肢または体幹機能障害の個別の級が1、2級)

※所得制限があります。
本人またはその配偶者、もしくは扶養義務者の前年(1~6月に申請する場合は前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の金額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。

 

助成額

対象経費の全額(限度額10万円)

 

注意事項

・改造済みの中古車の購入は対象外です。
・申請を検討される場合は、必ず改造・購入前にご相談ください。
・改造完了・購入後、6カ月以内に申請してください。

 

申請に必要なもの

・申請書((1)の場合:様式第1号、(2)の場合:様式第2号)
・生計同一申立書(様式第3号)(※(2)のうち、生計同一者が所有する自動車を改造する場合のみ)
・身体障害者手帳(写し)
・運転者の運転免許証(写し)
・課税状況確認の同意書
・改造費明細書(写し)
・助成金交付請求書(様式第6号)
・本人名義の通帳(写し)(振込口座確認用)
・領収書(写し)
・車の写真(車のナンバー、改造した部分がわかるもの)
・車検証(写し)(新たに自動車を購入した場合のみ)

 

申請窓口

障がい福祉課(市役所1階)、土山・甲賀大原・甲南第一・信楽地域市民センター

 

 

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