障害のある方が日常生活のために所有する自動車の燃料費について補助をします。
対象者
市内在住の市民税非課税世帯の方で、以下のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳(1・2級)
・療育手帳(A1、A2)
・精神保健福祉手帳(1級)
・戦傷病者手帳(特別項症、第1~3項症)
【本人が運転免許をお持ちでなく、介護者が運転する場合は、以下のすべての要件にも該当していること】
・対象者本人と運転者が生計を一にしていること。
・使用する自動車が、自動車税の減免を受けていること。
・介護者が本人と別世帯の場合は、介護者の属する世帯も全員が市民税非課税であること。
※甲賀市障害者福祉車両運賃助成、介護認定者福祉車両運賃助成、移送サービスとの併用はできません。
※4~7月に申請された方は前年度の課税状況、8~3月に申請された方は当該年度の課税状況をもとに審査します。
助成額
・ガソリンは1リットルにつき54円、軽油は1リットルにつき32円
・助成限度額は以下のとおり
請求対象期間 |
限度額 |
4月~7月分 |
5,000円 |
8月~3月分 |
10,000円 |
年間合計 |
15,000円 |
※7月に課税要件の年度が変わり再審査を行いますので、年2回に分けて請求していただきます。
申請に必要なもの
・申請書(様式第1号その1)、口座振込依頼書(様式第1号その2)
・障害者手帳(写し)
・運転者の運転免許証(写し)
・車検証(写し)
・介護者運転の場合は、自動車税・自動車取得税の減免の証明はがき(写し)
補助金の請求について
・請求書(様式第4号)を送付しますので、対象期間中の燃料費の領収書(レシート)を添付して提出してください。後日、指定口座に振り込みます。
・期間途中でも限度額を超えた時点で、請求書を提出していただけます。
申請窓口
障がい福祉課(市役所1階)、土山・甲賀大原・甲南第一・信楽地域市民センター