この条例は、(1)協働によるまちづくりの仕組みの創設、(2)開発指導要綱(手続・基準)の条例化による充実、(3)紛争の未然防止・調整制度の創設の三本柱で構成しており、長期的な視点からのまちづくりへの取組を(1)に、日々の経済活動としての土地利用(まちづくり)への取組を(2)に、まちづくりをめぐる紛争調整ルールを(3)にそれぞれ定めています。
この三本柱を「協働のまちづくり」という基本理念をキーワードとして有機的に機能させ、具体的なまちづくりを展開していくこととしています。
つきましては、この条例の解釈と運用の手引きを次のとおり公開して、条例の適正な解釈及び運用を図ることにより、条例の目指す甲賀市総合計画のまちづくり像である みんながつくる「住みよさと活気あふれるまち」 を実現しようとするものであります。