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土地造成、利用目的の変更

都市計画法第29条第1項及び第2項に規定する許可を要する開発行為

区域区分 区域区分別に対象となる規模面積
市街化区域・非線引都市計画区域

1,000平方メートル以上

(ただし、開発区域内に道路を配置するものについては、500平方メートル以上)

市街化調整区域 すべての規模
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

※ 表中下線部は、平成22年7月1日施行

下表項目の相互間において、土地利用目的の変更を伴う事業区域の面積が1,000平方メートル以上の行為(ただし、【各項目を「1」または「2」に変更する場合】、【「3」を「6」に変更する場合】を除く。)

番号 土地利用目的 内容
1 森林及び原野 森林法第2条第1項に規定する森林又は雑草、かん木類等が生育する土地で、開発又は整備がされていないもの
2 農地等 農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地
3 建築物の敷地 建築物のために使用する土地及びその維持又は効用を果たすために必要な土地
4 墓地墓園用地 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項に規定する墳墓その他これに準じる施設(ペット霊園を含む。)の集合的な設置のために使用する土地
5 廃棄物処理施設用地 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物(以下「廃棄物」という。)の分別、保管、積替え、再生、処分等を行う施設のために使用する土地
6 駐車場又は駐輪場用地 自動車、原動機付自転車又は自転車の駐車のために使用する土地
7 自動車等集積保管場所用地 自動車又は原動機付自転車(廃棄物であるものを含む。)を集積(直接又は架台を用いて積み重ねた状態をいう。)させて保管する場所のために使用する土地
8 建設資機材等保管場所用地 建設資機材、建設廃材、廃棄家庭電化製品、タイヤその他これらに類するものの保管のために使用する土地
9 レクリエーション施設用地 運動場、野球場、キャンプ場等のスポーツ施設又はレクリエーション施設のために使用する土地(8の項に掲げるものを除く。)
10 土石採取用地 土石の採取のために使用する土地
11 発生土処分場用地 工事その他土地の形状の変更行為に伴って生じる土石(廃棄物であるものを除く。)の処分のために使用する土地
12 その他の用地 1の項から11の項までのいずれにも該当しない土地

建築物の建築行為等

高さが10m(商業地域、工業専用地域、工業地域等については18m)以上の建築物を建築する建築行為(ただし、自己用住宅を除く)

計画戸数が10戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿等の建築行為(ただし、事務所・店舗等の非居住部分と住居部分とが一体となる建築物については、非居住部分の床面積が1区画100平方メートルをもって1戸と換算算入する。)

延べ面積が1,500平方メートル以上(同一敷地内に2以上の建築物を建築する場合は、その延べ面積の合計)の建築物を建築する建築行為(ただし、住居系地域・無指定地域内において建築する場合に限る)

住居系地域とは
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
無指定地域とは
市街化調整区域、非線引都市計画区域のうち用途地域が定められていない地域、都市計画区域外

前3項目いずれかに該当する既存建築物のうち、下表項目の相互間において建築物の利用目的を変更する行為

番号 建築物の利用目的 対象となる建築物
1 住宅 住宅、共同住宅等その他これらに類する建築物
2 商業用建築物 百貨店、スーパーマーケット、店舗、遊技場、競技施設その他これらに類する建築物
3 宿泊用建築物 ホテル、旅館、宿泊型研修所その他これらに類する建築物
4 業務用建築物 工場(都市計画法第4条第11項に規定する第1種特定工作物を含む。)、倉庫、事務所、研究所、学校、寺社、集会所、駐車場(建築物に付随するものを除く。)その他これらに類する建築物
5 福祉医療用建築物 医療施設、社会福祉施設その他これらに類する建築物
6 処理施設用建築物 業務用建築物のうち、火葬場、と畜場、ごみ焼却場その他これらに類する建築物

工作物の建設

建築基準法第6条に規定する確認の申請が必要となる工作物のうち、下表項目の工作物を建設する行為

建築基準法施行令該当条文 工作物種別 協議対象工作物
政令第138条第1項第5号 高さが2m以上の擁壁 擁壁底盤500平方m以上
政令第138条第2項第2号 ウォーターシュート、コースター、高架の遊戯施設等 すべて
政令第138条第2項第3号 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔、原動機付の回転運動をする遊戯施設等 すべて
政令第138条第3項第1号 岩石・コンクリート・金属等を粉砕する工作物、レディーミクストコンクリートを製造する工作物(準工業地域・工業地域・工業専用地域を除く)、アスファルトを製造する工作物(工業地域・工業専用地域を除く) すべて
政令第138条第3項第2号 自動車車庫の用途に供する工作物 築造面積1,500平方メートル以上
政令第138条第3項第5号 汚物処理場、ごみ焼却場等(都市計画区域内に限る) すべて
政令第138条第3項第3号、4号、6号 その他用途地域制度と工作物の種類との関係により規定された工作物 すべて

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