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「地域まちづくり協定」は、甲賀市みんなのまちを守り育てる条例に基づく甲賀市独自の制度です。

地域まちづくり基本構想」をより実効性のあるものとするため、「地域まちづくり推進協議会」は地域まちづくり基本構想を内容とするルールをつくり、「地域まちづくり協定」として市と締結することができます。

「地域まちづくり協定」は、魅力ある調和のとれたまちに守り育てるために、その地域の皆さんが自主的に定め、運営する、まちづくりのためのルールです。「甲賀市みんなのまちを守り育てる審議会」の意見を聞いて、地域にふさわしい建物や道路、土地利用などの基準を決めます。

また、「地域まちづくり協定」は地域独自のルールとして建物等に限らず、まちづくりに関すること全般についてのルールを定めるものこともできます。

地域まちづくり協定の主な内容
例えば次のようなルールを決めることができます。
(1)建物の用途
  • 地域の環境を維持するように建物の用途を制限し、建物の用途の混在を防止します。
(2)容積率や建ぺい率
  • 住環境や景観の向上、防災上の観点などから制限します。
(3)敷地の面積
  • 良好な居住環境の確保や街並みを維持するために、最低限度を定め土地の細分化を防ぎます。
(4)壁面の位置
  • 住環境や景観の向上、防災上の観点などから、壁面や屋根の位置を制限したり、一定に揃えたりします。
(5)建物の高さ
  • 街並みの調和や良好な環境の形成のために、建物の高さを制限したり、一定に揃えたりします。
(6)建物の形
  • 地区の景観の向上、街並みの調和のために、建物の形や色彩、看板などを制限します。
(7)垣や塀など
  • 景観の向上や緑の確保、震災時等の倒壊事故の防止の観点から、素材や構造を定めます。

 他にも、敷地内の緑化、生垣や塀の設置、駐車場の位置や出入り口の指定、自動販売機の設置禁止などが考えられます。また、樹林地、水辺地、並木の保全など土地利用に関する制限や、道路、緑地、広場などの公共施設の配置や規模に関することも定めることができます。

地域まちづくり協定の要件
(1)「地域まちづくり基本構想」区域内の権利者の8割以上の同意が必要です。
(2)同意された土地の地積(借地権を含む)が、その基本構想区域内の土地の地積の8割以上であることが必要です。
(3)「地域まちづくり協定」の有効期間は、10年間です。更新もできます。
(4)事業者は、「地域まちづくり協定」の内容に従い、開発事業を行わなければなりません。
(5)市は、事業者に対して「地域まちづくり協定」を遵守するように指導します。

「地域まちづくり協定」を結んだ地域においては、そのまちづくりのルールとなる協定を地域のみなさんで遵守し、まちを守り育てていくことで、より良い魅力あるまちを後世に伝えていくことになります。

また、「地区計画」や「建築協定」の制度を活用し、さらに着実な計画の推進を行うこともできます。

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