屋外広告物条例の概要へのリンク
許可申請の流れ
1
事前相談 |
屋外広告物を設置する場合は、担当窓口にお問い合わせください。
屋外広告物の表示等ができる地域か、どんな基準があるかご説明します。 |
計
画
段
階 |
2
登録業者へ相談 |
屋外広告物の設置業務を発注する場合は、滋賀県の登録業者から選定してください。
(滋賀県都市計画課のHPに掲載されています。) |
3
設置計画の検討 |
ガイドラインなどで屋外広告物のルールを確認しながら、表示等の計画を検討します。
安全面についても検討してください。 |
4
計画案の事前相談 |
具体的にまとまったら、担当窓口にご相談ください。
基準を満たしているか、手数料についてなど、確認をします。 |
5
許可の申請 |
申請書様式はこのページの下部からダウンロードできます。 |
審
査
段
階 |
6
手数料納付
許可書と許可証票の受取 |
甲賀市が発行する納付書により手数料を納めてください。
許可書と許可証票(または印)を受取ってください。 |
7
工事着工 |
申請内容に基づき工事を行ってください。 |
工
事
段
階 |
8
完了届の提出 |
工事が完了したら速やかに現場の写真を添えて「完了届」を提出してください。 |
9
広告物に許可証票を貼る |
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10
許可期間中の適正な管理 |
表示内容を変更するとき
11 表示内容等の変更計画 |
⇒ 12 変更許可申請 ⇒ |
6
へ |
許可物件を除却したとき
13 物件の除却 |
⇒ 14除却届 |
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継続して広告物を掲出する場合 |
許可期間満了 |
許可期間満了後も継続して表示・掲出する場合は、許可期間満了の2週間~10日前までに継続許可申請を行い、許可を受けてください。
管理者による点検を行い、安全点検調書を作成してください。 |
以後、6・9・10と同じ |
※許可を受けた広告物の表示者や管理者等に変更があれば、届出をしてください。 |
許可申請手数料及び許可期間
区分
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単位
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金額(円)
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許可期間
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看板、広告板及び広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)並びにこれらを掲出する物件
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面積1平方メートル未満のもの
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1個
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440
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3年以内
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面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの
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1個
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830
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面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの
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1個
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1,060
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面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの
|
1個
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2,130
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面積10平方メートル以上のもの
|
1個
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3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した額
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立看板及び広告旗
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1個
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250
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6月以内
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はり紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。)
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100枚
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420
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2月以内
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はり札(面積0.15平方メートル未満のもの)
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1枚
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90
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1年以内
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電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの
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1件
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420
|
1年以内 <
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アーチ広告物
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1個
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4,170
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3年以内
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広告幕
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1枚
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420
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2月以内
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アドバルーン
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1個
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1,060
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1月以内
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ぼんぼり
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1個
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90
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2月以内
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備考
a.屋外広告物の表示及び当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして屋外広告物許可手数料を徴収する。
b.屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。
(例えば、許可期間が1年4カ月の場合の手数料と3年の場合の手数料はどちらも上の表の倍額です。)
c.はり紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
d.本表に定めのない屋外広告物については、本表の最も類似した区分に該当するものとして適用します。
e.申請手数料は、甲賀市の発行する納付書で納めてください。
f.推奨基準適用地区の区域内で、推奨基準に適合する屋外広告物や、優良意匠屋外広告物の指定を受けた屋外広告物は、許可期間を最大3年のものを最大6年まで延長できます。
様式など
1.屋外広告物を新設、変更、許可期間満了後も継続して掲出する場合(必ず事前の許可が必要です)
(1)屋外広告物(許可・変更許可・継続許可)申請書(正・副)に関係書類を
添付し、提出してください。
※広告物の設置にあたり、以下のように他法令による手続きが必要となる場合があります。
広告物の高さが4メートルを超える場合は建築基準法による工作物の確認が必要です。
広告物を道路上に掲出する場合は、道路法による道路占用の許可(申請窓口はそれぞれの
道路の管理者)および道路交通法による道路使用の許可(申請窓口は所轄の警察)が必要
です。
屋外広告物(許可・変更許可・継続許可)申請書(正・副)様式第8号
【PDF239KB|Word48KB】
屋外広告物を新設または改装、および継続して掲出する際の許可申請書
屋外広告物安全点検調書様式第5号
【PDF163KB|Word21KB】
屋外広告物を継続して掲出する際に、広告物の状態を確認するための調書
許可地域にある自家用広告物で敷地内の広告物の合計の面積が10平方メートル以下の場合、適用除外となり許
可申請は不要ですが「第1種推奨基準適用地区」である水口町域の旧東海道沿い・土山町域の国道1号線沿いに
掲出する場合は届出が必要です。
推奨基準適用地区屋外広告物届出書様式第1号
【PDF168KB|Word20KB】
(2)申請の際には手数料が必要です。(滋賀県収入証紙で納入することはできません。)
(3)屋外広告物を新設した場合、設置完了後速やかに完了届を提出してください。
完了届様式第9号
【PDF116KB|Word19KB】
2.設置者、管理者の住所・氏名を変更した場合
住所氏名変更届出書を提出してください。
住所氏名変更届出書様式第10号
【PDF124KB|Word19KB】
3. 掲出していた屋外広告物を撤去した場合
屋外広告物除却届出書を提出してください。
屋外広告物除却届出書様式第13号
【PDF114KB|Word19KB】
その他の様式
屋外広告物通知書様式第2号【PDF157KB|Word19KB】
国または地方公共団体が新規に表示または掲出する際の通知書
屋外広告物届出書様式第3号【PDF166KB|Word20KB】
指定する公共的団体が、公共的目的をもって新規に表示または掲出する際の届出書
(1)屋外広告物通知・届出書に関係書類を添付し、2部提出してください。
(2)手数料は不要です。