屋外広告物の制限について
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屋外広告物を表示・設置できない物件(禁止物件)
次の物件には、地域に関係なく原則として広告物を掲出できません。
【公共構造物】橋、トンネル、高架構造物など
【道路関係】 道路の路面、分離帯、信号機、道路標識、交通安全施設(ガードレール等)
駒止めの類、里程標の類、街路樹、路傍樹など
【文化的物件】彫像、記念碑、景観重要建造物および景観重要樹木など
【公共的物件】公共用の石垣・擁壁の類、郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所、消火栓、
防火水槽およびその防護柵、火災報知機、送電用鉄塔、送受信塔、照明塔、
ガスタンク、水道タンク、その他タンク類
・以下のような広告物は違反広告物として簡易除却の対象となる場合があります。
屋外広告物を表示・設置できない地域・場所(禁止地域)
文化や自然、歴史などの面から屋外広告物の表示・設置を禁止し、景観を保護しようとする地域を定めています。
※ただし、一定の基準内の広告物であれば掲出できます。禁止地域で掲出できる広告物については
屋外広告物の許可基準
のページをご参照ください。
禁止地域の一覧表
禁止地域(水口・甲賀・甲南・信楽)
【PDF241KB】
禁止地域(土山)
【PDF186KB】
※PDFをご覧頂くにはアドビリーダーが必要です。
お持ちでない方は
こちら
からダウンロードしてください。
禁止広告物
広告物の状態が次のいずれかに該当する場合は、表示・掲出ができません。
著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの
著しく破損し、又は老朽化したもの
倒壊又は落下のおそれがあるもの
信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
適用除外
選挙ポスターやガソリンスタンドのセルフ表示などの他法令に基づく広告物や、表示・設置した日
から14日以内に除却する旨を明示した広告物などこの条例の規制が適用されず禁止地域等に表示・
掲出できる広告物もあります。
詳しくは都市計画課までお問い合わせください
。
規制が適用されず、申請等をせずに表示・掲出できる例(一部)
・法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件
・公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はその掲出物件
・非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物又はその掲出物件
規制が適用されず、申請等をせずに表示・掲出できるが、
禁止物件に表示・掲出されていると
除却の対象
となるもの
の例(一部)
・
自家用広告物
(
屋外広告物について
を参照)で、
敷地内の広告物の総量
が
禁止地域においては5平方メートル以下
、
許可地域においては10平方メートル以下
のもの
・冠婚葬祭、祭礼等のため、慣例上一時的に表示するもの
・人、動物又は車両、船舶等移動するものに表示するもの
・表示・設置した日から14日以内に除却する旨を明示したもの
お問い合わせ先
都市計画課
所在地/〒 528-8502甲賀市水口町水口6053番地
電話番号/
0748-69-2203
0748-69-2203
FAX/0748-63-4601
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