マイナンバーカードの受取りは、原則本人の来庁が必要です。ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められるときは代理人による受取りができると総務省のガイドラインにより定められています。
- 成年被後見人
- 被保佐人、被補助人及び任意被後見人
- 中学生、小学生および未就学児
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 障害のある者
- 施設入所者
- 要介護、要支援認定者
- 妊婦
- 長期出張、長期渡航者
- 海外留学している者
- 高校生、高専生
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(ひきこもり)であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であり、公的な支援機関を利用している者
注)仕事や旅行は該当しません。
なお、この場合、申請者が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでないと受取りができません。
申請者が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合、下記「本人確認書類について」のB欄にある「個人番号カード顔写真証明書」を、顔写真付き本人確認書類として取り扱うことができます。
受取り当日にお持ちいただくもの
1 はがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)
申請者ご本人が申請者、代理人どちらも日付・住所・氏名を記入してください。
はがきの暗証番号記入欄に暗証番号を記入し、暗証番号が隠れるように表の目隠しシールを貼ってください。
2 ・マイナンバー通知カード *お持ちの方のみ
・マイナンバーカード(有効期間満了により再交付を受ける方等)
3 申請者本人の本人確認書類 (AとBの詳細は下表をご覧ください。)
Aが2点、またはA1点とB1点、またはB3点(そのうち1点は顔写真付き)
「本人確認書類」のB欄にある「個人番号カード顔写真証明書」はこの顔写真付き1点に
該当します。
4 代理人の本人確認書類
Aが1点、またはB2点
5 申請者本人の来庁が困難であることを証明する書類
6 代理権の確認書類
・法定代理人の場合
成年被後見人:登記事項証明書
被保佐人、被補助人及び任意被後見人:登記事項証明書
・任意代理人の場合
はがき(マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書)の以下の欄に
申請者本人が記入したもの
1.本人の住所・氏名欄に日付、申請した本人の住所、氏名
2.代理人の住所・氏名欄に代理人の住所、氏名
暗証番号欄には暗証番号を記入し、目隠しシールを貼ってください
本人確認書類について
| A |
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付が平成24年4月1日以降のものに限る。)
・旅券
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・個人番号カード(顔写真あり)
・在留カード(顔写真あり)
・特別永住者証明書(顔写真あり)
|
| B |
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書 |
| 健康保険等の資格確認書、介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、出生届出済証明書、母子健康手帳、生活保護受給者証、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、個人番号カード(顔写真無)、在留カード(顔写真無)、特別永住者証明書(顔写真無) |
| 本人名義の預金通帳、社員証、学生証、診察券、学校名が記載された各種書類、顔写真を証明した書類「個人番号カード顔写真証明書(*)」等 |
※いずれの書類も「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が住民登録の記載と一致している必要があります。
※期限があるものは有効期限内のものに限ります。※健康保険証は使用できません。
(*)個人番号カード顔写真証明書については以下から該当するものをご使用ください。
1. 病院に入院・施設へ入所されている方については、下記の様式にご本人様の顔写真を貼付し、病院・施設長等の署名または記名押印を受けることで本人確認書類の一つにできます。
個人番号カード顔写真証明書「病院長・施設長記載用」(PDFファイル:44KB)
2. 在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方については、下記の様式にご本人様の顔写真を貼付し、介護支援専門員・その所属する事業者の長の署名または記名押印を受けることで本人確認書類の一つにできます。
個人番号カード顔写真証明書「介護支援専門員(ケアマネージャー)・介護支援専門員が所属する事業者の長記載用」(PDFファイル:285KB)
3. 未成年又は成年被後見人の方については、下記の様式にご本人様の顔写真を貼付し、法定代理人の署名を受けることで本人確認書類の一つにできます。
個人番号カード顔写真証明書「法定代理人記載用」(PDFファイル:46KB)
4.社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている等の状態(いわゆる「ひきこもり」)であり、公的な支援機関に相談している方については、下記の様式にご本人様の顔写真を貼付し、ひきこもり状態にある方を支援する公的機関の職員及びその支援機関の長の署名または記名押印を受けることで本人確認書類の一つにできます。
公的な支援機関の職員及び公的な支援機関の長記載用(PDFファイル:359KB)
(写真は上半身、無帽、正面を向いた、申請者一人が写っているもの。)