開発許可が必要となる敷地の規模は、区域区分別に下表のとおりです。
対象規模に該当し、建築等の土地利用を計画されている場合は、開発許可が必要となるかどうかの判定を受けてください。
また、対象規模に該当しない場合であっても、市条例による事前協議が必要となる場合がありますので、担当までお問合せください。