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都市計画法に基づく開発許可が必要となる敷地の規模は、何平方メートルからですか。

 開発許可が必要となる敷地の規模は、区域区分別に下表のとおりです。

 対象規模に該当し、建築等の土地利用を計画されている場合は、開発許可が必要となるかどうかの判定を受けてください。

 また、対象規模に該当しない場合であっても、市条例による事前協議が必要となる場合がありますので、担当までお問合せください。

更新日:2012年12月6日
(表)
区域区分 開発許可が必要となる敷地の規模
市街化区域 1,000平方メートル以上(開発区域内に道路を配置するものについては、500平方メートル以上)
市街化調整区域 すべての規模
非線引き都市計画区域 1,000平方メートル以上(開発区域内に道路を配置するものについては、500平方メートル以上)
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

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