開発許可業務等の権限委譲に伴い、甲賀市らしさを取り入れ、地域の特色にあわせた規制誘導を図るため、平成20年7月1日から「甲賀市みんなのまちを守り育てる条例」を施行しています。
市条例による事前協議が必要となる行為の概要は次のとおりです。
【土地造成、利用目的の変更】
・都市計画法第29条に基づく許可を要する開発行為
・土地利用目的の変更を行う事業区域の面積が1,000平方メートル以上の行為
【建築物の建築行為等】
・高さが10メートル以上の建築物を建築する行為(ただし、商業地域、工業専用地域、工業地域等において建築する場合は、18メートル以上)
・計画戸数が10戸以上の共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿等の建築行為
・延べ面積が1,500平方メートル以上の建築物を建築する建築行為(ただし、住居系地域、無指定地域内において建築する場合に限る)
・建築物の利用目的を変更する行為で、上記いずれかに該当する建築行為
【工作物の建設行為】
・建築基準法第6条に規定する確認の申請が必要となる工作物を建設する行為(規則で定める工作物を建設する行為を除く)