都市計画法では、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」と定められています。
開発行為をしようとする場合は、農業者が建築する「農家住宅」など一定の行為を除き、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。