事前協議として行っていただく条例の申請書提出期限を毎月15日としています。また、大規模開発事業(1万平方メートル以上の規模の開発事業)に該当しない場合、申請書を提出された翌月の10日頃に事前協議申請に対する審査結果を通知します。
事前協議手続きでは、近隣住民及び関係機関との調整等が必要となり、また、開発事業者側等の様々な事由から、一概には言えませんが、条例の申請手続き開始から協議の成立まで、少なくとも3ヶ月以上の期間を要しています。また、その後に提出いただく開発許可申請の標準処理期間は18日です。(滋賀県開発審査会への諮問期間を除く)