市街化調整区域は、都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」として定められています。
したがって、一般住宅や工場はもちろん、簡易なプレハブ構造の建物など、構造・用途や規模に関わらず、建築物の建築等が規制されています。
また、農業用倉庫を工場や貸倉庫などに使用する行為(用途変更)も規制されています。
市街化調整区域は原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできず、その可否については個別の判断となりますので、窓口での相談によりご確認ください。