メニュー表示

メインメニュー

閉じる

市街化調整区域において開発行為、建築行為を行う場合、どのような規制がありますか。

 市街化調整区域は、都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため「市街化を抑制する区域」として定められています。

 したがって、一般住宅や工場はもちろん、簡易なプレハブ構造の建物など、構造・用途や規模に関わらず、建築物の建築等が規制されています。

 また、農業用倉庫を工場や貸倉庫などに使用する行為(用途変更)も規制されています。

 市街化調整区域は原則として建築物を建築することや、開発行為を行うことはできず、その可否については個別の判断となりますので、窓口での相談によりご確認ください。

更新日:2012年12月6日

このページに関するアンケート(都市計画課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください