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屋外広告物の定義

 屋外に設置され、公衆に向けられて(※1)、常時または一定期間継続して(※2)表示された広告物を「屋外広告物」と定義しています。具体的には、看板や広告塔、ポスターだけでなく、建築物の壁面等に直接表示するものも含みます。また、表示内容については文字だけでなく、商標、シンボルマーク、写真など一定のイメージを与えるものや商業広告以外の営利を目的としないもの(※3)も含みます。

  (※1)「公衆に向けられて」:一般に誰もがその広告物を見ることができる、という状況を意味します。した
    がって、仮に広告物の設置場所が屋外であるとしても、その敷地全体が塀で囲われているなどのために外部か
    らは見ることができない場合は、その広告物は条例の規制対象になりません。
  (※2)「常時又は一定の期間継続」:昼間又は夜間のみ表示するような場合も該当します。
  (※3)「営利を目的としないもの」:たとえば飛び出し注意や通り抜け禁止など交通安全に関するものであって
    も条例の規制の対象です。

屋外広告物の種類

 形態や素材、利用物件による屋外広告物の種類は以下のとおりです。

屋外広告物の分類

自家用広告物……自己の氏名、名称、店名、商標等または自己の事業、営業内容を、
           自己の住所または事業所、営業所などに表示するもの

非自家用広告物…自家用広告物以外の屋外広告物

  道標・案内図板…非自家用広告物のうち、店舗等への案内誘導のために設置される、
           表示面積の40%以上が地図や矢印、案内内容であるもの

  一般広告物………非自家用広告物のうち、道標・案内図板以外のもの

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