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地域の区分について
甲賀市屋外広告物条例では甲賀市全域を地域の特性を踏まえ、2種類の禁止地域と3種類の許可地域に区分しています。また、景観モデル地区(推奨基準適用地区)を設け、周辺景観に調和した景観へ誘導を図ります。
地域区分表
禁止地域については『屋外広告物の制限について』のページに詳細一覧表を掲載しています。
禁
止
地
域 |
第1種
禁止地域 |
・指定した国宝及び重要文化財の建造物のある敷地の周囲50m
・紫香楽宮跡
・景観計画における「東海道土山宿景観形成地区」、「土山地域東海道まちなみ
景観形成地区」
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第2種
禁止地域 |
・第1・2種低層住居専用地域、都市公園・緑地、古墳・墓地
・高速道路(新名神)の道路敷
・国道307号沿道景観形成地区のうち道路敷の部分
・杣川河川景観形成地区のうち河川敷の部分
・土山地域幹線道軸の地域(国道1号沿線を除く)
・国道477号全区間(土山地域の範囲)、県道大河原北土山線全区間
の道路敷から50m以内の範囲
・自然公園特別地域
・インターチェンジの周辺(道路敷から500mの範囲)
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許
可
地
域 |
第1種
許可地域 |
・高速道路(新名神)から 展望可能な300m以内の地域
・高速道路(新名神)のうち、土山SA、甲南PAから展望可能な500m以内
の地域
・鉄道から100m以内の地域
・指定道路(一般国道及び県道草津伊賀線、県道泉水口線の南林口以東、市道名坂中邸線)から30m以内の地域
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第2種
許可地域 |
・第1種許可地域、第3種許可地域を除く他の地域 |
第3種
許可地域 |
・第1・2種低層住居専用地域以外の住居系用途地域
(第1種許可地域を除く) |
(※)禁止地域と許可地域の両方に入る地域では禁止地域が優先します。
景観モデル地区(推奨基準適用地区)(※※)
第1種 |
・土山地域国道1号沿線地区
・水口地域旧東海道沿線地区 |
第2種 |
・国道1号の甲賀市土山地域との境界から湖南市との境界までの区間の道路敷から30m以内の地域
・国道307号沿道景観形成地区
・杣川河川景観形成地区 |
(※※)禁止地域を除く
※ 景観モデル地区については該当する上記のいずれかの許可地域の申請要件・基準を適用します。推奨基準を努力義務とし、この推奨基準に適合する場合、許可期間が最大3年の屋外広告物について許可期間を最大6年まで延長することができます。ただし、可変表示式広告物は除きます。
※ 第1種地区は自家用広告物の総量が10平方メートル以下であっても届出が必要です。
地域区分図(市全体・参考) 【PDF17MB】
地域区分図(水口中心部・参考)【PDF1546KB】
屋外広告物の許可基準
<広告物の種類(用途別)>
◆自家用広告物……自己の氏名、名称、店名、商標等または自己の事業、営業内容を、自己の
住所または事業所、営業所などに表示するもの
◆非自家用広告物…自家用広告物以外の屋外広告物
●道標・案内図板…非自家用広告物のうち、店舗等への案内誘導のために設置される、表示
面積の40%以上が地図や矢印、案内内容であるもの
●一般広告物………非自家用広告物のうち、道標・案内図板以外のもの
屋外広告物の規制は、一般許可基準及び各地域の許可基準の両方の基準が適用されます。
<一般許可基準(許可地域・禁止地域の両方に適用されます。)>
●都市および自然美を損なわないように表示し、かつ、面積、色彩、形状、意匠等を
周囲の環境及び景観に調和させること
●地色(最大面積を占める色)は原則として落ち着いた色彩を用い、高彩度色(彩度
10を超える色)を使用しないこと
●反射材等を用いる場合は、交通の安全性に十分配慮すること
●蛍光及び発光を伴う塗料又は材料を用いないこと
●照明を伴うものにあっては、照明の光及び照明器具自体が周囲の環境又は風致を
害しないこと
●ネオンサイン等は、その点滅速度は努めて緩やかなものとすること
彩度規制の考え方について(第1種禁止地域以外)【PDF583KB】
道標・案内図板の考え方について【PDF240KB】
各地域の許可基準については下記のPDFをご参照ください。
屋外広告物の推奨基準(モデル地区基準)