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屋外広告物条例の概要へのリンク

管理義務について

  許可を受ける広告物又は掲出物件は、管理者を定める必要があります。
  広告物の設置者や管理者は、広告物を常時補修し、良好な状態に保持するために必要な管理を
 怠らないようにしなければなりません。定期的に下記の点などをチェックし、危険サインを見逃
 さないように安全管理に努めてください。

  『サビの発生』鉄骨やボルト等のサビの発生は、破損につながります
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  『汚れ』サビ汁がある場合は、内部劣化の疑いがあります
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  『ズレ、欠落』板面のズレや取付金具の欠落は、看板落下につながる恐れがあります
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  『照明不点灯』漏電の場合は、火災の恐れがあります
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 また、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく工作物の確認申請を要する屋外広告物(高さが4mを超えるもの)を設置する場合の管理者は、特に専門的な知識を必要とすることから下記の資格を有する者とします。

  登録試験機関の試験合格者(屋外広告士)
   屋外広告士制度のご案内(日広連のHP)
  地方公共団体が行う屋外広告物講習会の修了者
     屋外広告物講習会開催予定(日広連のHP)
    広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者
 

除却義務について


 広告物の設置者や管理者は、許可期間が満了したとき、又は設置の必要がなくなったとき、若しくは許可が取り消されたときは、遅滞なく(10日以内)広告物を除却しなければなりません。
 

違反広告物に対する措置について

 条例や規則に違反している者に対し、下記の処分を行うことがあります。

 一、許可の取り消し(条例第20条)
   ・虚偽の申請により許可を受けた場合など、許可を取り消すことがあります。
 二、違反に対する措置(条例第21条)
   ・条例、規則に違反した広告物があるときは、改修、移転、除却などの措置が命ぜられることがあります。
 三、公表(条例第22条)
   ・違反に対する措置に対し、正当な理由なく従わなかったときは、その旨を公表することがあります。
 四、報告及び立入検査(条例第27条)
   ・広告物について、報告や資料の提出を求めたり、建物及びその敷地の立ち入り検査をしたりすることがあります。
 五、罰則(条例第34条・第35条)
   ・条例違反に対しては、刑罰(50万円以下の罰金)が科されることがあります。
 六、簡易除却(法第7条第4項)
   ・電柱などに表示されている違反の貼紙、貼札、広告旗、立看板などは、事前に通告なく除却します。

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