【重要】令和6年度介護報酬改定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴う、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出方法をお知らせします。
届出がない場合は、減算型として登録され、基本報酬から減算される場合がありますのでご注意ください。
日付を遡っての届出が一切できませんので、ご注意ください。
※以下の届出は、4月サービス提供分(5月請求分)から適用されます。
【対象事業所】
すべての地域密着型サービス事業所
【提出期限】
令和6年4月15日(月曜日)
【提出方法】
窓口へ持参、メール、郵送
【提出書類】
○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月)
(令和6年3月28日更新)
○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月)
(令和6年3月28日更新)
○添付様式集
※添付書類は、届出内容ごとに異なりますので、それぞれ確認してください。
【注意事項】
現在、算定されている加算等についても、改めて届出が必要になる事項があります。
下記添付ファイル「(別添)介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」を確認していただき、届出をしてください。
令和6年5月算定分以降について
届出に係る加算等の算定の開始時期
- 届出が毎月15日以前に受理された場合→翌月から算定
- 届出が毎月16日以降に受理された場合→翌々月から算定
- 以下のサービスについては、届出が受理された日の翌月から算定(※受理された日が月の初日の場合は、その月から算定)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
【注意事項】
算定要件を満たさなくなる場合や算定されないことが明らかな場合は、速やかに届出を行うとともに、その事実が発生した日から加算の算定は行わないでください。